この記事では
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育
について紹介します。
目次
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育とは
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育とは
・穴掘建柱車の穴掘り
・建柱作業及び抜柱作業の運転操作方法
特別教育
穴掘建柱車の運転には、小型車両系建設機械(基礎工事)資格が必要です。この資格は、「特別教育」を受けて取得することができます。
「特別教育」とは、特定の危険性や有害を伴う業務を行う場合に必要な専門的な教育のことで、穴掘建柱車のような建設機械の運転には必須となります。この資格を取得するためには、専門の教育機関で受講し、試験に合格する必要があります。また、取得後も定期的な更新教育を受けることが求められます。
「特別教育」を受けた資格を持つ運転者は、運転に必要な技術や知識を身につけており、運転による事故やトラブルのリスクを最小限に抑えることができます。現場での作業にあたる際には、必ず適切な資格を持つ運転者を配置することが大切です。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法 第五十九条の3)
講師について
講師について、特別教育を外部機関で実施する場合は、受講者側で講師を指定する必要はありません。外部機関での特別教育は、講師を含めた全体のプログラムが、一定の基準に則って実施されることが求められます。
自社内で特別教育を実施する場合には、特別教育の資格要件に関しては法令で定められていませんが、教育科目については、十分な知識や経験を有する講師が必要とされています。特別教育の内容は、運転者にとって十分理解しやすく、かつ実用的なものである必要があります。また、特別教育の実施にあたっては、法令や規則に基づいた運転方法や安全対策についても、正確に理解している必要があります。
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自社内で「特別教育」をするには
必要な事項は以下の通りです。
・テキスト(車両系建設機械運転者必携(基礎工事用-穴掘建柱車関係))
・穴掘建柱車(実技講習で必要)
・電柱若しくは、それに類するもの(実技講習で必要)
・電柱若しくは、それに類するものを建柱できる場所
・建柱するには「小型移動式クレーン運転技能講習」の資格
・建柱するには「玉掛け技能講習」の資格
・建柱車を運転するには「中型自動車運転免許」以上の資格
テキスト
建設業労働災害防止協会(建災防)のWebサイトから購入可能。
安全衛生特別教育規定
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
(小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の二 安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第三号に掲げる機械の運転の業務 に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | 小型車両系建設機械(基礎工事用)(安衛則第三十六条第九号の機械のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱い方法 | 2時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 | 小型車両系建設機械(基礎工事用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱い方法 小型車両系建設機械(基礎工事用)による一般的作業方法 | 3時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な一般的事項に関する知識 | 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転に必要な力学及び土質工学 土木施工の方法 ワイヤロープ及び補助具 | 1時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 1時間 |
第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の走行の操作 | 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 | 3時間 |
小型車両系建設機械(基礎工事用)の作業のための装置の操作及び合図 | 基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 手、小旗等を用いて行う合図 | 3時間 |
修了証
特別教育を外部機関で受講した場合は、受講機関独自の修了証が交付されます。修了証には、特別教育を受講した日付や内容、受講者の氏名、資格名などが記載されています。この修了証は、運転者が資格証明として保有することができます。
一方、特別教育を自社内で実施した場合は、修了証を発行することができないため、特別教育の実施記録を保管することが求められます。実施記録には、特別教育の日付や内容、受講者の氏名などが記載されています。実施記録は、建設事業者として法令に適合した特別教育を実施したことを証明するために重要な資料となります。
また、実施記録は、法令によって3年間保管することが求められています。運転者の資格更新や、建設事業者の監査においては、実施記録の提出が求められることがあります。
<実施記録表例>
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まとめ
小型車両系建設機械(基礎工事)の資格は、穴掘建柱車運転を行う際には必要な資格となります。全国的にも実施している機関が限られているため、資格取得に関しては一定の知識や経験を有する教育者のもと、しっかりとした指導が必要とされます。
自社での特別教育の実施には、十分な知識や経験を有する社内の専門家が必要となります。自社内での特別教育が困難な場合には、業界に精通した専門家による教育を受けることが求められます。
弊社では、小型車両系建設機械(基礎工事)の資格取得に関する教育プログラムを提供しております。豊富な知識や経験を有する講師陣が、適切な指導を行い、受講者が効率的に資格を取得できるよう支援いたします。ご興味をお持ちいただいた方は、お気軽にお問い合わせください。