まだ間に合う?低濃度PCB処分の「2027年期限」と事業者が絶対に見るべき3つの盲点

お知らせ

「古い電気設備にはPCBが含まれているかもしれない」
「処理期限が近いと聞いたけれど、何をすればいいかわからない」

そんな不安をお持ちの事業者様やビルオーナー様へ。
PCB廃棄物の処理は法律で厳しく定められており、期限を過ぎると罰則の対象となるだけでなく、事実上処分ができなくなる恐れがあります。

この記事では、特に見落とされがちな「低濃度PCB廃棄物」について、期限と対応策を分かりやすく解説します。

結論:忙しい人のための「これだけは確認!」3つのポイント

詳細を読む時間がない方は、まずこの3点だけを確認してください。

1. 処理期限は「2027年(令和9年)3月31日」まで
この日までに、処分業者への委託だけでなく「処分そのもの」を完了させる必要があります。猶予はありません。

2. 疑わしいのは「1994年(平成6年)以前」の電気機器
変圧器(トランス)、コンデンサー、安定器などが対象です。古い工場、ビル、倉庫を持っている場合は要注意です。

3. 先延ばしは危険!今すぐ調査を
期限直前は業者がパンクし、予約が取れなくなる「処分難民」になるリスクがあります。

1. そもそもPCBとは?なぜ処分が必要なの?

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは

PCBは、かつて電気機器の絶縁油(電気を通さない油)として広く使われていた化学物質です。熱に強く、燃えにくい便利な油として、変圧器やコンデンサー、業務用の照明器具などに利用されていました。

なぜ禁止されたのか

その後、「人の健康や環境に重大な悪影響を及ぼす」ことが判明しました。

  • ▶︎毒性が強い(皮膚障害や発がん性のリスク)
  • ▶︎分解されにくい(一度環境に出ると残り続ける)
  • ▶︎体に蓄積する

1968年の「カネミ油症事件」という食品公害をきっかけに製造・輸入が禁止され、現在は法律で「持っている人が責任を持って期間内に処分すること」が義務付けられています。

2. 「低濃度PCB」という落とし穴

PCB廃棄物には「高濃度」と「低濃度」の2種類があります。

  • ▶︎高濃度PCB: PCBそのものを絶縁油として使用していたもの。(※こちらの処理期限は、一部を除きすでに終了しています)
  • ▶︎低濃度PCB: PCBを使わないはずの機器に、製造工程などで意図せず微量のPCBが混入してしまったもの。

今回の記事で重要なのは、この「低濃度PCB」です。
「ウチの設備にはPCBは入っていないはずだ」と思っていても、微量に混入しているケースが数多く発見されており、多くの事業者が気づかないまま保管(使用)していることが問題になっています。

3. 絶対に守るべき「処理期限」の詳細

低濃度PCB廃棄物の処分期間は以下の通りです。

項目 期限
処分の完了 2027年(令和9年)3月31日まで

ご注意ください

これは「業者に電話をした日」ではありません。「業者が処分を完了した日」です。
調査、分析、見積もり、契約、収集運搬、そして処分には数ヶ月かかることもあります。実質的なリミットはもっと早いと考えてください。

4. あなたの会社は大丈夫?チェックすべき場所と機器

以下の条件に当てはまる場合、低濃度PCBが含まれている可能性があります。

チェックすべき場所

  • ▶︎キュービクル(高圧受電設備)の中
  • ▶︎古い倉庫や電気室の奥
  • ▶︎エレベーターの機械室
  • ▶︎解体予定の工場やビル

チェックすべき機器と製造年

主に以下の機器の銘板(プレート)を確認してください。

  1. 変圧器(トランス)・コンデンサーなど
    • ▶︎1993年(平成5年)以前に製造されたもの → PCB汚染の可能性あり
    • ▶︎1994年(平成6年)以降でも、絶縁油の入れ替え履歴があるもの → 汚染の可能性あり
  2. 銘板がない、読み取れない機器
    • ▶︎古いものである可能性が高いため、調査が必要です。

※製造年だけで100%判断できない場合もあります。最終的には専門機関による「分析」が必要です。

5. 発見した場合の対応フロー

もし「これ怪しいかも?」という機器が見つかったら、以下の手順で進めてください。

  1. メーカーへの確認 / 分析
    メーカーのWebサイトで型式を検索するか、問い合わせてPCBの有無を確認します。
    不明な場合は、専門の分析機関に依頼して、PCB濃度を測定します。
  2. 届出
    PCB廃棄物として保管する場合、都道府県市(自治体)への届出が必要です。
  3. 処分業者の選定・契約
    低濃度PCBは、環境大臣が認定した「無害化処理認定施設」または都道府県知事等の許可を受けた施設で処分します。(※「JESCO」は高濃度PCBの処理施設なので、低濃度は扱っていません)
  4. 収集運搬・処分
    許可を持つ運搬業者に依頼し、処分施設へ運びます。

6. まとめ:今動かないと手遅れになる理由

「まだ2027年まで時間がある」とは思わないでください。

  • ▶︎処理施設の混雑: 期限が近づくにつれ、全国から申し込みが殺到します。
  • ▶︎罰則のリスク: 期限内に処分しない場合、改善命令が出され、従わないと「3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」などが科される可能性があります。
  • ▶︎資産価値への影響: PCB廃棄物が残っている建物は、売却や譲渡が困難になります。

今すぐできること:
まずは社内にある古い電気設備(特に1994年以前のもの)のリストアップから始めてください。


お悩みですか?

電気設備の確認方法がわからない、どこに分析を頼めばいいかわからない場合は、お近くの電気工事店や、自治体の環境対策課、または産業廃棄物処理業者へご相談ください。

「知らない間に法律違反」にならないために、今日から確認を始めましょう。

参考リンク・公式情報

より詳しい情報や、処分業者のリストは以下の公的機関のサイトをご確認ください。

  • 一般社団法人 日本電機工業会(JEMA):PCBを含む電気機器への対応情報
    https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html
    各メーカーの製造年ごとのPCB使用状況(判別表)や問い合わせ先がまとまっています。
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